|
| 第1条(旭川化石倶楽部の目的) |
 |
旭川化石倶楽部は化石採取により北海道の地学、古生物学発展へ寄与するとともに、将来 への大発見の希望を持って、お互いの友情親交を深め自然に親しむことを目的とする。
|
|
 |
| 第2条(旭川化石倶楽部の入部) |
 |
化石に興味を持ち又は研究をする人は倶楽部幹事の賛同をへて当倶楽部に入部とする。 |
|
 |
| 第3条(旭川化石倶楽部の退部) |
 |
| 第1項・申出による退部 |
本人より退部の申出があった時。 |
| 第2項・部費未納による退部 |
定められた部費を未納した時。 |
| 第3項・会合不参加による退部 |
定められた年度の会合を一度も参加又は出席しなかった時。 |
| 第4項・除名による退部 |
倶楽部の名誉を汚す行為や迷惑をかける等、部員として不適当と認められる者は部長権限により除名することができる。
|
|
|
 |
| 第4条(旭川化石倶楽部の参加行動) |
 |
化石採取にあってはよくリ−ダ−の指示に従い、お互いに連帯協調し無事故で目的を達成する。 |
|
 |
| 第5条(旭川化石倶楽部の免責) |
 |
旭川化石倶楽部の行動中の怪我、病気、事故については自己責任とし当倶楽部及び役員は
一切責任を負わない。(補足*事故とは想定されるすべての事柄です。交通事故、熊などの
獣害、崖からの落石や転落など含まれます。) |
|
| 第6条(採取化石等の権利) |
 |
行動中に採取した化石、鉱石等は第一発見者の権利とする。 |
|
 |
| 第7条(旭川化石倶楽部の経費) |
 |
| 第1項・通信費 |
会合の連絡等を行うため年間の通信費を負担する場合がある。
尚、通信費は期中の退部等にあっても原則返金しない。
尚、前年度の繰越残高がある場合は負担しない。 |
| 第2項・実地費 |
化石実地採取時の経費は当日参加者により分担する。 |
| 第3項・定例会費 |
定例会等(懇親会)の経費は当日参加者により分担する。 |
| 第4項・会報(部報)発行費 |
会報(部報)を発行する場合別に部費を定める事が出来る。 |
| 第5項・その他費 |
その他経費は定例会参加者の協議賛同をもって決定する。 |
|
|
 |
| 第8条(通信費等の年次会計報告) |
 |
| 第1項・会計期間 |
年次会計期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
| 第2項・通信費使用の報告 |
年次会計期間の通信費内訳について全部員に報告する。 |
| 第3項・その他費使用の報告 |
年次会計期間の特別徴収した費用内訳について全部員に報告する。 |
|
|
 |
| 第9条(その他) |
 |
その他問題が発生した場合は倶楽部員お互いによく協議し解決する。 |
|